民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百三十四条 # 近親者間の婚姻の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

直系血族 又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない


ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2項

第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項同様とする。