民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百九十条 # 子の氏

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

嫡出である子は、父母の氏を称する。


ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

2項

嫡出でない子は、母の氏を称する。