民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百五十一条 # 生存配偶者の復氏等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2項

第七百六十九条の規定は、前項 及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。