民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百八十一条 # 認知の方式

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

2項

認知は、遺言によっても、することができる。