民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百八十七条 # 認知の訴え

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

子、その直系卑属 又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。


ただし、父 又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。