父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百八十九条 # 準正
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。