民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百八十九条 # 準正

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2項

婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3項

前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。