民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百八十六条 # 認知の無効の訴え

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。


ただし第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

一 号

子 又はその法定代理人子 又はその法定代理人が認知を知った時

一 号

子 又はその法定代理人子 又はその法定代理人が認知を知った時

二 号
認知をした者認知の時
三 号
子の母子の母が認知を知った時
2項

子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項第一号に係る部分に限る)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。


ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。

3項

前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない

4項

第一項 及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。