民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百八十四条 # 認知の効力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。


ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない