民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百八十条 # 認知能力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

認知をするには、父 又は母が未成年者 又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。