民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百四十一条 # 外国に在る日本人間の婚姻の方式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使 又は領事にその届出をすることができる。


この場合においては、前二条の規定を準用する。