民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三十三条 # 法人の成立等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

法人は、この法律 その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2項

学術、技芸、慈善、祭祀、宗教 その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人 その他の法人の設立、組織、運営 及び管理については、この法律 その他の法律の定めるところによる。