不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三十条 # 失踪の宣告
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者 その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後 又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。