民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三十条 # 失踪の宣告

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2項

戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者 その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後 又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。