民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九十七条 # 抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債務者 又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。