債務者 又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百九十七条 # 抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正