抵当権は、債務者 及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三節 抵当権の消滅
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
債務者 又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
地上権 又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者 又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。