民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三節 抵当権の消滅

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月11日 15時12分


1項

抵当権は、債務者 及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

1項

債務者 又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

1項

地上権 又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者 又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない