民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九十六条 # 抵当権の消滅時効

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

抵当権は、債務者 及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。