民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百六十一条 # 抵当権の規定の準用

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章抵当権)の規定を準用する。