民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百六十二条 # 権利質の目的等

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

質権は、財産権をその目的とすることができる。

2項

前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節総則動産質 及び不動産質)の規定を準用する。