民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四節 権利質

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

質権は、財産権をその目的とすることができる。

2項

前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節総則動産質 及び不動産質)の規定を準用する。

1項

債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者 その他の第三者に対抗することができない

1項

質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。

2項

債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。

3項

前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。


この場合において、質権は、その供託金について存在する。

4項

債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。