質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百六十六条 # 質権者による債権の取立て等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。
この場合において、質権は、その供託金について存在する。
債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。