民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百九十九条 # 任意代位

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する