民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三節 親の責務等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号
最終編集日 : 2026年 07月21日 19時09分


1項

父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢 及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。

2項

父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使 又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。

1項

第七百六十六条第七百四十九条第七百七十一条 及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父 又は母 その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。


この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2項

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父 又は母の請求により、同項の事項を定める。

3項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父 又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。

4項

前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。

5項

前項の定めについての第二項 又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属 及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る)もすることができる。


ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。