父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢 及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百十七条の十二 # 親の責務等
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使 又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。