民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九十九条 # 代理行為の要件及び効果

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

2項

前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。