船舶中に在る者は、船長 又は事務員一人 及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百七十八条 # 在船者の遺言
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正