民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百八十一条 # 署名又は押印が不能の場合

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名 又は印を押すことのできない者があるときは、立会人 又は証人は、その事由を付記しなければならない。