第九百七十七条 及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人 及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百八十条 # 遺言関係者の署名及び押印
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正