被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百八条 # 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部 又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部 又は一部について、その分割を禁ずることができる。
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。