民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百六十一条 # 遺言能力

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。