民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百六十三条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。