遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第九百六十条 # 遺言の方式
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正