民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百六十条 # 遺言の方式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。