遺産の分割は、遺産に属する物 又は権利の種類 及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態 及び生活の状況 その他一切の事情を考慮してこれをする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百六条 # 遺産の分割の基準
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正