民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百十四条 # 遺言による担保責任の定め

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない