民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二十五条 # 不在者の財産の管理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

従来の住所 又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。


本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

2項

前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人 又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。