民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百七十一条 # 永小作人による土地の変更の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない