民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百七十二条 # 永小作権の譲渡又は土地の賃貸

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作 若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。


ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。