民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百七十条 # 永小作権の内容

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作 又は牧畜をする権利を有する。