各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百五十三条 # 共有物に関する負担
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。