民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百五十三条 # 共有物に関する負担

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2項

共有者が一年以内前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。