民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百五十四条 # 共有物についての債権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。