共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百五十四条 # 共有物についての債権
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正