承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第二百八十九条 # 承役地の時効取得による地役権の消滅
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正