民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百六十二条 # 共有物に関する証書

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。

2項

共有者の全員 又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。

3項

前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。


協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。

4項

証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。