民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百六十四条の三 # 所有者不明土地管理人の権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地 又は共有持分 及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産 並びにその管理、処分 その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理 及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。

2項

所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。


ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。

一 号
保存行為
二 号
所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用 又は改良を目的とする行為