民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二百六十四条の四 # 所有者不明土地等に関する訴えの取扱い

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告 又は被告とする。