民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百九十七条 # 供託に適しない物等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。

一 号

その物が供託に適しないとき。

二 号

その物について滅失、損傷 その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。

三 号

その物の保存について過分の費用を要するとき。

四 号

前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。