まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百七十五条 # 果実の帰属及び代金の利息の支払
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。
ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。