売買の目的について権利を主張する者があること その他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部 若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部 又は一部の支払を拒むことができる。
ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
売買の目的について権利を主張する者があること その他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部 若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部 又は一部の支払を拒むことができる。
ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。