民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百七十六条 # 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

売買の目的について権利を主張する者があること その他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部 若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部 又は一部の支払を拒むことができる。


ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。