民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百七十四条 # 代金の支払場所

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。