民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百七十条 # 抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権 又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。