民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百九十条 # 貸主の引渡義務等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。

2項

前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。