民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百二十条の五 # 指図証券の善意取得

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。


ただし、その所持人が悪意 又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。