指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第五百二十条の八 # 指図証券の弁済の場所
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号